防火設備の定期検査報告制度

なぜ制度化されたの?
■問題点…
1.防火設備(防火・防煙シャッター、防火扉など)の設置基準は、消防法ではなく建築基準法で定められており、防火設備が正しく作動するかどうかの維持管理は建築基準法の範囲ですが、これまでは防火設備について専門的な検査基準と資格者に関する規定はありませんでした。
2.建築基準法における定期調査報告の対象とするかどうかは、各自治体(特定行政庁)に委ねられており、これまで国が対象として指定できる規定がありませんでした。
■対策
1.建築基準法改正(2014年6月4日公布)で、防火設備の専門的な検査基準と資格者制度が導入されることになりました。
2.一定の規模以上の病院、有床の診療所、高齢者や障害者などに利用される施設にもうけられた随時閉鎖式防火設備について国が一律に検査対象として指定することになりました。
●消防設備点検と防火設備点検の範囲
消防法による点検では、自動火災報知設備などの消防設備が点検対象となり、建築基準法に基づく防火設備については点検の範囲外となっています。
火災による被害拡大を防止するためには、自動火災報知設備などの消防設備点検と感知器、連動制御器を含む防火・防煙シャッター、防火扉などの防火設備の保守点検を両面で定期的に実施することが必要不可欠です。
※防火設備の定期検査報告制度では、防火・防煙シャッターや防火扉などの定期的な保守点検(点検+調整)と整備が重要になります。
定期報告が変わりました
「防火設備」については従来特殊建築物など定期検査の一項目として扱われていましたが、2016年4月に公布された建築基準法の改正内容により防火設備の一部について昇降機や排煙設備と同等に専用的な定期検査として位置づけされています。
対象となる建物
※上記以外にも各地方自治体(特定行政庁)が地域の実情に応じて、対象物を指定することになります。
詳細については各地方自治体(特定行政庁)にお問い合わせください。
避難時停止装置の義務化
法定検査の範囲とその要員例
(い)検査項目 | ||
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1 |
防火シャッター |
設置場所の周囲状況 |
2 | 駆動装置 ((2)の項から(4)の項までの点検については、日常的に開閉するものに限る。) |
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3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | カーテン高 | |
7 | ||
8 | ケース | |
9 | まぐさ及びガイドレール | |
10 | 危害防止装置 | |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 |
(い)検査項目 | ||
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15 |
連動機構 |
煙感知器、熱煙複合式感知器 及び熱感知器 |
16 | ||
17 | 温度ヒューズ装置 | |
18 | 連動制御器 | |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | 連動機構用予備電源 | |
23 | ||
24 | 自動閉鎖装置 | |
25 | 手動閉鎖装置 |
(い)検査項目 | |
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26 | 総合的な作動の状況 |
27 |