2009/01/01
建築基準法施行令の改正により、人が通る場所に設置される全ての防火・防煙シャッターには、周囲の人の安全(シャッターにはさまらないなど)を確保する機構を持たせることが義務づけられました。
防火・防煙シャッター用避難時停止装置は火災時の煙・熱を感知し、防火・防煙シャッターが降下を始めた時のはさまれ事故を防止するための機構です。シャッター下端のセンサー(避難時停止装置座板)に障害物が接触すると一旦停止し、障害物がなくなってから再降下します。
万一、非火災報※により、シャッターが降下した場合でも、人などの障害物が接触すると一旦停止します。また、火災などによる停電時でも作動が可能です。
※非火災報とは、火災による熱・煙以外の原因によって設備が作動し、警報を発することをいいます。
新設/ 既設、手動/ 電動を問わず取り付けられます。既設の場合も、部品を追加・交換するだけで、大がかりな改修工事の必要がありません。
※高さ10m を超えるシャッター、型式の古いもの、また他社旧製品で当社で作動確認が取れていないものは、一式交換となるかあるいは、取り付けられない場合があります。
(平成17年7月21日政令246号 平成17年12月1日施行)
防火区画に用いる防火設備に関して「閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること」という要件が追加されました。
●平成17年12月1日以降、避難時停止装置のない防火シャッターが設置されている建物は全て「既存不適格」となり、増改築時に避難時停止装置の設置が必要となります。(下記の場合を除く)
通行の用に供する部分に設ける場合に適用されますので、人が通らない場所に設置する場合は適用されません。具体的には次の場合です。
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