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商品情報
■ 小・中学校向け 防火・防煙シャッター用危害防止機構 スクリーンセーバー
"子どもの安全"に配慮しました。小・中学校の防火・防煙シャッターの危害防止装置としておすすめします。
※既設の防火・防煙シャッター専用となります。
既設のシャッターの下部を軽い布《スクリーンセーバー》にすることで、はさまれた時の危険性を軽減します。
子どもの安全に配慮したシャッターの危害防止措置としておすすめします。
電気工事の必要がないので、簡単にかつ短時間で取り付けが可能です。
スクリーンセーバーを取り付けることで既設の防火・防煙シャッターは建築基準法施行令第112条第14項に適合します。
<国土交通大臣認定>
- 特定防火設備(建築基準法施行令 第112条第1項):EA-0225
- 防火区画の防火設備(建築基準法施行令 第112条第14項第一号):CAT-0334、CAT-0346
- 遮煙性能を有する防火設備(建築基準法施行令 第112条第14項第二号):CAS-0335
注意事項
- シャッター下降中は避難扉から避難してください。
- シャッター下降中、障害物に接触してもシャッターは停止しません。
- シャッターの降下位置に物を置かないでください。
- シャッターの仕様によっては、シャッターが天井面まで上がりきらないものがあります。その場合、安全のため「注意ラベル」または「安全カバー」が付きます。
設置について
- スクリーンセーバーは、防犯性能がありませんので、日常開閉する管理用シャッターとして使用することはできません。
常時開放(随時閉鎖)の場合のみ設置可能です。 - 小・中学校(養護学校は除く)の改修および防爆区域に設置する防火設備以外には設置できません。
[(一社)日本シヤッター・ドア協会の設置基準に基づき販売しております。]
※品質向上を目的に予告なく仕様を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。