■問題点…
1.防火設備(防火・防煙シャッター、防火扉など)の設置基準は、消防法ではなく建築基準法で定められており、防火設備が正しく作動するかどうかの維持管理は建築基準法の範囲ですが、これまでは防火設備について専門的な検査基準と資格者に関する規定はありませんでした。
2.建築基準法における定期調査報告の対象とするかどうかは、各自治体(特定行政庁)に委ねられており、これまで国が対象として指定できる規定がありませんでした。
■対策
1.建築基準法改正(2014年6月4日公布)で、防火設備の専門的な検査基準と資格者制度が導入されることになりました。
2.一定の規模以上の病院、有床の診療所、高齢者や障害者などに利用される施設にもうけられた随時閉鎖式防火設備について国が一律に検査対象として指定することになりました。
●消防設備点検と防火設備点検の範囲
消防法による点検では、自動火災報知設備などの消防設備が点検対象となり、建築基準法に基づく防火設備については点検の範囲外となっています。