防火タイプはその特性上、手掛けが付きません。
●建築基準法では、防火地域・準防火地域にある建築物における外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備の設置が義務付けられています。
●ゼクラの大臣認定品(準遮炎性能)は、「耐火建築物・準耐火建築物における外壁の開口部で延焼のおそれのある部分」には設置できません。 したがって、防火地域、準防火地域で設置できる防火設備適用範囲は、次の条件を満たした建築物となります。
〈防火地域〉
・延べ面積が50m2以内の平屋建ての附属建築物で、外壁および軒裏が防火構造のもの(独立したガレージなど)
・高さ2mを超える門または塀で不燃材料で造り、または覆われたもの
〈準防火地域〉
・地下を除く階数が2以下かつ延べ面積が500㎡以下の建築物。木造建築物の場合は、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としたもの。
|